平成14年度 診療報酬改定の解説について(速報)

 厚生労働省保険局医療課の監修による診療報酬改定解説(透析関係抜粋)を下記のとおりお知らせいたします。

1)再診料の取扱について
A001 再診料

(1)〜(4) 省略

(5) 人工腎臓を実施している状態にある患者については、月4回目以降の受診の場合であっても、「1」の「ロ」又は「2」の「ロ」により算定するものであるが、この取り扱いは、当該患者が再診時に人工腎臓を実施した場合に限り適用されるものとする。

以下省略


2)人工腎臓および食事の取扱について
J038 人工腎臓

(1)〜(4) 省略

(5) 人工腎臓の時間等については、患者の病態に応じて、最も妥当なものとすること。

(6)〜(12) 省略

(13) なお、療養の一環として行われた食事以外の食事が提供された場合には、患者から実費を徴収することができるものであること。

(14) 省略

(14) (15)「注」の加算については、「著しく人工腎臓が困難な障害者等」とは下記に掲げる状態の患者であって著しく人工腎臓が困難なものについて算定する。者をいう。

障害者基本法にいう障害者(腎不全以外には身体障害者手帳を交付される程度の障害を有さない者であって、腎不全により身体障害者手帳を交付されているものを除く。)
精神保健福祉法の規定によって医療を受ける者
「特定疾患治療研究事業について」(昭和48年4月17日衛発 第242号)の別紙の第3に掲げる疾患に罹患している者として都道府県知事から医療受給者証の発行を受けている患者であって介護を要するもの
透析中に頻回の検査、処置を必要とするインスリン注射を行っている糖尿病の患者
運動麻痺を伴う脳血管疾患患者
痴呆患者
常時低血圧症(収縮期血圧が90mmHg以下)の者
透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈する者
出血性消化器病変を有する者
骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症の患者
重症感染症に合併しているために入院中の患者
末期癌に合併しているために入院中の患者
入院中の患者であって腹水・胸水が貯留しているもの
妊婦(妊娠中期以降)
うっ血性心不全(HYHA・度以上)
12歳未満の児
人工呼吸を実施中の患者
結核菌を排菌中の患者
以下省略


3)長期療養の入院基本料等の特定療養化に伴う経過措置について
基本診療料の施設基準等
別表第二 平均在院日数の計算対象としない患者

一から十四 省略

十五 老人一般病棟入院医療管理料を算出する特定患者(180日を超えて入院するものであって、当該管理料の算定を開始した日から起算して90日を経過したものに限る。)

以下省略

特定患者表
状 態 等診療報酬点数実施の期間等

1〜9省略







10 人工腎臓又は血漿交換療法を実施している状態人工腎臓各週2日以上実施していること

以下省略








※ 透析治療中の食事提供について
詳細については、後日にご案内する厚生労働省保険局医療課による説明会の席上で確認いたしますが、現時点での食事提供に対する理解は、通知による通りに、「・・・患者から実費を徴収することができる・・・」と解釈します。
 実費については、従来と準ずる630円程度が妥当と考えます。


社団法人 日本透析医会
Japanese Association of Dialysis Physicians
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