平素より、透析患者が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の医療提供体制の確保に御尽力頂き、心より感謝申し上げます。

新型コロナウイルス感染症については、4月27日に厚生科学審議会感染症部会の意見を聞いた上で、予定どおり、令和5年5月7日をもって、感染症の予
防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)上の新型インフルエンザ等感染症には該当しないもの
とし、5類感染症に位置づけることが、厚生労働大臣から公表されました。

入院医療体制については、これまでの限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の体制に移行していくこととなります
が、透析患者が新型コロナウイルスに感染した場合も適切に医療提供体制が確保されるよう、下記の通り周知を行うこととしましたので、関係機関とも連携
の上で取組の徹底を御願いいたします。

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>>別添 新型コロナウイルス感染症透析患者について(PDF)